抵当権と根抵当権の違いとは?~借入時に見落とせない担保の落とし穴~

抵当権と根抵当権の違いとは?
~借入時に見落とせない担保の落とし穴~
こんにちは。行政書士で資金繰り改善の財務コンサルタント、西澤です。
「抵当権と根抵当権って、何が違うの?」
融資を受ける際に、不動産などを担保に提供するケースがありますが、そのとき登場するのが「抵当権」や「根抵当権」です。
読み方も字面も似ていますが、担保としての仕組みやリスクは大きく異なります。
正しく理解しておかないと、「無担保だと思っていた融資が、実は根抵当権で担保化されていた…」というケースも起こり得ます。
以下に、抵当権と根抵当権の違いをわかりやすく整理しました。
◆ 抵当権と根抵当権の違い
① 担保の対象となる債権
- 抵当権:
特定の債権(例:住宅ローンの元本・利息)に限定。 - 根抵当権:
不特定の債権をまとめて担保。
将来の融資や関連費用も対象になり得る。
② 優先弁済の範囲
- 抵当権:
元本+最後の2年分の利息・損害金に限られる。 - 根抵当権:
あらかじめ定めた「極度額」まで、時期を問わず優先弁済を受けられる。
③ 債権の譲渡
- 抵当権:
債権者は自由に第三者へ譲渡可能(債務者の同意不要)。 - 根抵当権:
元本が確定するまでは債務者の承諾が必要。
④ 抹消のタイミング
- 抵当権:
債務を完済すれば自動的に抹消。 - 根抵当権:
完済しても抹消されず、債務者が別途申立てを行う必要あり。
⑤ 注意点
根抵当権を後から設定した場合、それ以前の無担保融資まで担保の対象になる可能性があります。
「最初は無担保のつもりだったのに、後で全部担保付きになっていた…」というリスクも。
◆ 抵当権と根抵当権、見た目は似ていても中身は別物
抵当権と根抵当権は、一文字違いですがその法的な効力やリスクの範囲は大きく異なります。
とくに中小企業や個人事業主の方は、根抵当権の設定条件をよく確認しないまま契約してしまうと、後々の資金繰りに大きな影響を与えることも。
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