中小企業経営者必見!「勘定合って銭足らず」から抜け出す資金繰り改善術

中小企業経営者必見!
「勘定合って銭足らず」
から抜け出す
資金繰り改善術

こんにちは。
行政書士で財務コンサルタントの西澤です。

「うちの会社、帳簿上は黒字なのに、なぜかいつもお金がカツカツ…」

中小企業の経営者の皆様、このような悩みを抱えたことはありませんか?
売上も利益も出ているはずなのに、なぜか手元に現金がない。
これはまさに、古くから言われる格言「勘定合って銭足らず」の状態です。

この状態が続くと、せっかくの黒字も絵に描いた餅。
最悪の場合、黒字倒産という事態にも繋がりかねません。
しかし、ご安心ください。適切な対策を講じることで、「勘定合って銭足らず」の状態から抜け出し、安定した資金繰りを実現することは可能です。

なぜ「勘定合って銭足らず」が起こるのか?

帳簿上の利益と手元の現金が一致しないのには、いくつかの理由が考えられます。
主な要因を理解しておきましょう。

  • 売掛金の回収遅延:
    売上が計上されていても、代金が期日通りに入金されない場合、手元の現金は増えません。
    売掛金の回収期間が長くなればなるほど、「勘定は合っているのに現金がない」という状況に陥りやすくなります。
  • 在庫の滞留:
    売れ残った在庫は、帳簿上は資産として計上されますが、現金を生み出しません。
    むしろ、保管コストなどの負担となり、資金繰りを圧迫する可能性があります。
  • 固定資産投資のタイミング:
    事業拡大のために設備投資などを行った場合、帳簿上は資産が増えますが、多額の現金が一時的に減少します。
    投資回収までの期間が長いと、資金繰りが厳しくなることがあります。
  • 費用の支払いタイミングのズレ:
    仕入代金や経費の支払いサイトが短い場合、売上金の回収よりも先に現金が出ていくことになり、一時的に資金が不足することがあります。
  • 利益の再投資:
    会社の成長のために利益を積極的に再投資する場合、手元の現金は減少します。
    再投資の計画と資金繰りのバランスが重要です。

「勘定合って銭足らず」から抜け出すための資金繰り改善術

では、この厄介な「勘定合って銭足らず」の状態から脱却し、健全な資金繰りを実現するためには、具体的にどのような対策を講じれば良いのでしょうか?

1. キャッシュフローの可視化:

まずは、お金の入りと出の流れを正確に把握することが重要です。
月次や週次でキャッシュフロー計算書を作成し、現状の資金繰りの状況を「見える化」しましょう。
どのタイミングで現金が不足するのか、原因は何かを特定することができます。

2. 売掛金の回収サイクルの短縮:

売掛金の回収期間を短縮することは、資金繰り改善の最も重要なポイントの一つです。

  • 請求書の発行を迅速に行う
  • 回収条件を見直し、早期回収を促す
  • 入金遅延の顧客には積極的に督促を行う

3. 在庫管理の最適化:

過剰な在庫は資金繰りを圧迫します。

  • 需要予測に基づいた適切な発注量を心がける
  • 定期的な棚卸しを実施し、不良在庫を処分する
  • ジャストインタイム方式など、効率的な在庫管理システムを導入する

4. 支払いサイクルの見直し:

仕入先との交渉により、支払いサイトをできるだけ長く設定することも有効な手段です。
ただし、一方的な延長は関係悪化につながる可能性があるため、慎重な交渉が必要です。

5. 経費の見直しと削減:

無駄な経費がないか、徹底的に見直しましょう。
小さなコスト削減の積み重ねが、資金繰りの改善につながります。

  • オフィス賃料、通信費、光熱費などの固定費を見直す
  • 出張費や交際費などの変動費を抑制する
  • 業務効率化を図り、人件費を適正化する

6. 資金調達手段の確保:

万が一の資金ショートに備え、融資や助成金など、複数の資金調達手段を確保しておくことも重要です。

  • 金融機関との良好な関係を築いておく
  • 補助金や助成金の情報を常に収集する
  • 必要に応じて、増資や社債発行なども検討する

資金繰り改善は当事務所にお任せください

上記のような対策を講じることで、「勘定合って銭足らず」の状態から脱却し、安定した資金繰りを実現することができます。
しかし、「何から始めれば良いかわからない」「自社にとって最適な改善策は?」とお悩みの経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時は、資金繰り改善の専門家である当事務所にご相談ください。

資金繰りに、もし少しでも不安を感じたら、迷わず当事務所にご相談ください。
資金繰り改善は、早めの対応が肝心です。

初回相談は無料です。
現状の資金繰りの悩みや課題、今後の目標などをじっくりとお聞かせください。
秘密は厳守いたしますので、安心してご相談いただけます。
行政書士は、法律で厳格な守秘義務を負っています。

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